医師事務作業補助者の仕事 出生証明書

出生届と出生証明書
赤ちゃんが生まれたら、まず出生届を管轄の役所に出生届を提出する必要があります。生まれてくる赤ちゃんへの最初の大仕事です。
戸籍法第49条により
『出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは(国外で出生があったときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。』14日目が市区町村役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となる
届出書には、次の事項を記載しなければならない
1.この男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2.出生の年月日及び場所
3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときには、その氏名及び国籍
4.その他法務省令で定める事項
医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会った場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従ってそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによって作成する出生証明書を届出書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
医師事務作業補助者は、医師に代わって出生証明書を記入することがあるので書き方を覚えておきましょう。
