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医師事務作業補助者の仕事 死亡診断書

皆さま、毎日の業務お疲れ様です。医師事務作業補助者の仕事には、2つの大きな柱となる仕事があります。1つ目は、電子カルテの代行入力。そして2つ目は、各種文書の代行作成です。今日は診断書の作成をしてみましょう。

死亡診断書


「戸籍法」第九節 死亡及び失踪
第八十六条 死亡の届け出は届出義務者が、死の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第八十七条 左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。




第九十三条(死亡診断書等の記載事項)

第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

一 死亡者の氏名、生年月日及び性別

二 死亡の年月日時分

三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)

四 死亡の原因となった傷病の名称及び継続期間

五 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間

六 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日

七 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見

八 死因の種類

九 外因死の場合には、次に掲げる事項 

  イ 傷害発生の年月日時分

  ロ 傷害発生の場所及びその種別

  ハ 外因死の手段及び状況

十 生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項

  イ 出生時の体重

  ロ 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位

  ハ 妊娠週数

  ニ 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況

  ホ 母の生年月日

  ヘ 母の出産した子の数

十一診断又は検案の年月日

十二当該文書を交付した年月日

十三当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨





①標題は目的に応じて、不要なものを二重線で末梢する。(関連箇所もすべて削除)

②戸籍上の氏名を楷書で正確に記載する。

③生年月日が不詳の場合は、推定年齢をカッコを付して記載する。

④種別が1~5の場合は施設の名称を記載する。

⑤直接死因になった原因を書く。心不全、呼吸不全は直接の死因ではないのでなるべく使用しない。

⑥手術の2 有を○で囲んだ場合は、術式又は診断名と関連のある所見(病変の部位、性状、広がり)を分かる範囲で記載する。

⑦2交通事故は、事故発生からの期間にかわらず、事故による死亡が該当する。5煙、火災及び火焔による障害とは、火災による一酸化炭素中毒、窒息等を含む。

⑧住居とは、住宅、庭等をいい、老人ホーム等の居住施設は含まない。

⑨傷害がどういう状況で起こったかを具体的に記載する。

⑩妊娠週数は、最終月経、基礎体温、超音波計測等により推定し、できるだけ正確に記載する。医師による記載内容の確認依頼。

⑪医師による確認。(直筆のサイン・押印)

まとめ


初めて死亡診断書を見た時、なんだかぞくっとした気持ちになったことを思い出しました。たった一枚の紙なのに、自分が事務でかかわった患者様なら尚更、感傷的な気分になるものです。生と死の線引きをする重要な証明書です。心を込めて丁寧に診断書に記入をしましょう。そして医師に再確認を依頼し、一字たりとも間違わず、押印漏れなく、ご家族に手渡しましょう。

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