「在宅」の定義

在宅ってどういう意味?
在宅医療の普及は現在の医療政策において最重要課題の一つ。高齢化が進むにつれ、医療でも避けては通れない分野になっています。でもそもそも在宅ってどういう意味なんでしょう。在宅=家にいる。という意味なので、自宅で生活しているとイメージしてしまいますが、施設に入られている方々でも、在宅と呼ぶ場合があります。施設に入られている方が、病院受診をしたときに、先輩に「カルテを2枚に分けて、【保険】と【自費】と分けて。」と言われ、?????になり、その後、他の施設入所の方が、診察に来られても「【保険】でいいよ。」と言われ益々?????だったことも。
そもそも在宅の意味が理解できていなかったので当然?????ですよね。
「在宅」の扱いとなる施設
サービス付き高齢者向け住宅:単身・夫婦世帯と契約を結び、安否確認や生活サービス等を提供する有資格者スタッフを配置している高齢者向け住宅。床面積(原則25㎡以上)やバリアフリー化等の登録基準を満たし、都道府県に登録する。介護保険の特定施設の指定を受けることができる。
住宅型有料老人ホーム:生活支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設。介護が必要になったときは、入居者自身の選択により外部の介護保険サービスを利用することができる。
(近隣の施設 )
介護付き有料老人ホーム:特定施設
(近隣の施設 )
健康型有料老人ホーム:食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設。介護が必要となったときは、契約解除し、退去しなければならない。
(近隣の施設 )
軽費老人ホーム:無料又は低額な料金で60歳以上(夫婦の場合は、どちらか一方が60歳以上)の者を入所させ、食事の提供その他の日常生活上必要な便宜を供与する生活施設。
経過的軽費老人ホーム A型:一定所得水準以下で、身寄りのない又は家庭の事情により家族との同居が困難な者が入所する。看護師の配置義務がある施設。
(近隣の施設 )
経過的軽費老人ホーム B型:家庭環境、住宅事情等の理由により在宅での生活がよう困難なもので、自炊できる程度の健康状態にある者が入所する。食事の提供はない自炊の施設。
(近隣の施設 )
ケアハウス:自炊できない程度の身体機能の低下、又は高齢等のため独立して生活するには不安がある者で、家族による援助を受けることが困難な者が入所する。介護が必要な場合は、外部からの地域の在宅福祉サービスを活用する。
(近隣の施設 )
都市型:都市部(東京23区、武蔵野市、三鷹市)にある軽費老人ホーム。地価が高い都内の実情に配慮して、設備や人員基準が緩和されている。
(近隣の施設 )
養護老人ホーム:身体上若しくは精神上又は環境上及び経済的理由で、在宅で養護を受けることが困難な65歳以上高齢者の措置施設で、身の回りのことは自立していることが原則。養護、自立生活に向けた生活相談・指導・訓練・食事等を提供する。医師、看護職員の配置義務がある施設。
(近隣の施設 )
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設):身体上又は精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な65歳以上要介護者のための生活施設(介護保険施設)。入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供する。医師、看護職員の配置義務がある施設。入所は原則として要介護3以上。
(近隣の施設 )
指定短期入所生活介護事業所(老人短期入所施設):短期入所で受ける入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練等を行う事業所(介護保険の短期入所生活介護サービス(福祉ショートステイ)を提供する施設)。特養併設又は単独施設があり、医師、看護職員の配置義務がある。
(近隣の施設 )
指定認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム):認知症状態にある65歳以上要介護等高齢者の共同生活住居。入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等を提供する介護保険サービス。看護職員の配置義務はない。
(近隣の施設 )
指定小規模多機能型居宅介護事業所:住み慣れた自宅や地域において在宅生活を継続することを支える観点から、通所を中心として、利用者の様態や希望等に応じて、随時訪問や短期間の宿泊を組み合わせて入浴・排泄・食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する助言、健康状態の確認その他必要な日常生活上の世話と機能訓練を行う介護サービスを提供する。
(近隣の施設 )
指定複合型サービス事業所:看護と介護サービスを一体的な提供により医療ニーズの高い高齢者への支援の充実を図る目的で複数のサービスを提供する。現在は、省令の定めにより、「小規模多機能居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせたサービスを提供する。
(近隣の施設 )
一般型特定施設:特定施設入居者生活介護(入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言等の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話)の介護保険サービスを施設職員が提供する。養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県の指定を受けることができる。看護師の配置義務のある施設
(近隣の施設 )
地域密着型特定施設:定員29人以下の一般型特定施設。要介護者のみがサービスを受けられる。養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が市町村の指定を受けることができる。看護師の配置義務のある施設。
(近隣の施設 )
外部サービス利用型特定施設:介護サービスの提供は、受託契約を結んだ地域の指定訪問介護事業者等受託居宅サービス事業者から介護サービスの提供を行う。養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県の指定を受けることができる。看護職員の配置義務はない。
(近隣の施設 )
まとめ
老人ホームと言ってもこれだけ細かく分類されているとは、実にわかりにくいですよね。その施設によって医療で受けられるサービスと介護で受けられるサービスも個々に違ってくるので、頭がこんがりがりそうです。でもまた来年度の改定で、もっと複雑になるのかもなあ~と思います。来年度の改定までに少しでも学習していきたいなと思います。