みなし指定
以前、現在勤めている診療所が新規開院したばかり頃、初めての診療報酬請求を終えた後、院長宛に国保連合会から電話がかかってきました。
みなし指定とは
医療保険の指定を受ければ、自動的に介護保険サービスを提供できる事業所として指定がされるという仕組み。居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの4事業(予防サービスを含む)のほか、2つの医療系サービス(小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスを組み合わせて提供する事業所)に限り、みなし指定されます。ただし、都道府県によって取り扱いが異なることもあります。
機関 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
---|---|---|
保険医療機関 (病院・診療所) |
訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション |
介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション |
保険医療機関 (歯科) |
訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 |
介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導「 |
保険薬局 |
居宅療養管理指導 |
介護予防居宅療養管理指導 |
重要事項説明書及び利用者との契約書
居宅療養管理指導のみを提供する場合も含め、介護保険サービスを提供する場合、利用者に説明文書を交付し、実施について同意を得なければなりません。ただし、文書による契約の締結は特定施設入居者生活介護だけであり、その他の医療系介護サービスは「文書による確認が望ましい」とされています。
介護保険の請求
介護給付費を請求する際は、事前に介護保険担当課に「介護給付費算定に係る体制等届出書」を提出する必要がある。ただし、「介護予防居宅療養管理指導」は提出不要とされているが、一部の都道府県においては提出を求められる。届出は政令指定都市・中核市においては2012年に事務手続き等が都道府県により権限移譲されています。その他の市町村は従来どおり、都道府県に提出します。
みなし指定の意向がない場合
都道府県介護保険担当課に「事業の廃止届」を提出するか、保険医療機関の指定更新時に不要な旨の申し出を行います。なお、みなし指定を辞退した後、改めて当該サービスを実施するには、新たに「指定申請」を行う必要があります。窓口会計
利用者の負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認します。サービス事業者は、利用者より「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を確認すること。2割負担の対象となるのは、65歳以上の被保険者のみです。まとめ
色々調べてみたが、教科書的に理解するだけに留まりそうです。今の診療所は医療保険のみを扱うのに精いっぱいで、介護の部門まで広げることはなさそうなので。結局は、電話で「介護の利用はありません」と返事をして終わりました。しかし、みなし指定として介護報酬に食い込むことが出来るとは、まだまだ在宅は奥が深いです・・・