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みなし指定



  在宅医療って、すごく難しいと思いませんか?私は苦手意識があります。でもこれからは在宅医療の時代。少しでも理解できるよう自分の頭の整理も兼ねて、なるべくわかりやすく解説します。


以前、現在勤めている診療所が新規開院したばかり頃、初めての診療報酬請求を終えた後、院長宛に国保連合会から電話がかかってきました。

「介護の請求はありませんか?」と。

医療保険しか扱っていない診療所でしたので、当然、介護の請求などあるわけがなく、

院長も「???・・・」

「みなし指定の対象ですのでね。」と言われたようで、

院長が私に相談をしてくれたものの、私も「???・・・」。

みなし指定?ってなんじゃろなあ~

慌てて事の次第を解決すべく、学習開始!となりました。


みなし指定とは


医療保険の指定を受ければ、自動的に介護保険サービスを提供できる事業所として指定がされるという仕組み。居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの4事業(予防サービスを含む)のほか、2つの医療系サービス(小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスを組み合わせて提供する事業所)に限り、みなし指定されます。ただし、都道府県によって取り扱いが異なることもあります。



 機関 居宅サービス 介護予防サービス
保険医療機関
(病院・診療所)
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション


保険医療機関
(歯科)



訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導「

保険薬局
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導



重要事項説明書及び利用者との契約書


居宅療養管理指導のみを提供する場合も含め、介護保険サービスを提供する場合、利用者に説明文書を交付し、実施について同意を得なければなりません。ただし、文書による契約の締結は特定施設入居者生活介護だけであり、その他の医療系介護サービスは「文書による確認が望ましい」とされています。


介護保険の請求


介護給付費を請求する際は、事前に介護保険担当課に「介護給付費算定に係る体制等届出書」を提出する必要がある。ただし、「介護予防居宅療養管理指導」は提出不要とされているが、一部の都道府県においては提出を求められる。届出は政令指定都市・中核市においては2012年に事務手続き等が都道府県により権限移譲されています。その他の市町村は従来どおり、都道府県に提出します。


みなし指定の意向がない場合

都道府県介護保険担当課に「事業の廃止届」を提出するか、保険医療機関の指定更新時に不要な旨の申し出を行います。なお、みなし指定を辞退した後、改めて当該サービスを実施するには、新たに「指定申請」を行う必要があります。


窓口会計

利用者の負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認します。サービス事業者は、利用者より「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を確認すること。2割負担の対象となるのは、65歳以上の被保険者のみです。


まとめ


色々調べてみたが、教科書的に理解するだけに留まりそうです。今の診療所は医療保険のみを扱うのに精いっぱいで、介護の部門まで広げることはなさそうなので。結局は、電話で「介護の利用はありません」と返事をして終わりました。しかし、みなし指定として介護報酬に食い込むことが出来るとは、まだまだ在宅は奥が深いです・・・
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