もしも、プリンターが壊れたら
プリンターが壊れたら
処方せん

①「交付年月日」患者に処方せんを交付した年月日を記載する。
②「処方せんの使用期間」について 交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がない。患者の長期の旅行等、特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内または交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載する。
③「処方せん」欄について 投薬すべき医薬品名・分量・用法及び用量を記載し、余白がある場合には斜線等や以下余白と記入し、余白である旨を表示する。
分量は内服薬については1日分量、内服用滴剤・注射薬及び外用薬については投与総量、頓服薬については1回分量を記載する。
湿布薬については1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数、又は投与日数を必ず記載すること。
④処方医が処方せんに記載した医薬品の一部またはすべてについて後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」に署名を行うとともに、差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不可」欄に「✔」又は「✖」を記載する。一般名処方に対しては「変更不可」欄に「✔」又は「✖」が記載されることはありえない。
⑤保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載する。
例:1.麻薬処方(患者の住所及び麻薬施用者の免許証の番号を記載)
2.長期の旅行等(投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与 した場合の理由)
3.未就学児の患者(6歳)、高齢受給者又は後期高齢者であって一般・低所得者(高一)、高齢受給者又は後期高齢者であって7割給付の患者(高7)と記載
4.④で変更不可になった場合は「保険医署名」欄に署名、押印 なお、後発医薬品を処方する際に「変更不可」欄に「✔」又は「✖」を記載する場合は、その理由
5.服薬管理困難な患者に対する処方について、分割処方する場合には、分割の回数及び分割ごとの調剤日数
6.湿布を70枚を超えて処方する場合は、必要性の理由
⑥保険薬局が調剤時に患者の残薬を確認した際に、当該保険薬局に対して「保険医療機関へ疑義照会をした上で調剤」すること又は「保険医療機関へ情報提供」することを指示する場合には、該当するチェック欄に「✔」又は「✖」を記載
地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者について、保険薬局に対してその旨を情報提供するに当たって、処方せんへの書面の添附によらない場合には、当該加算を算定している旨を記載
まとめ
普段から電子化に馴染んでいるといざ、手書きでレセプトを作成するのは大変なもので、同じように、処方せんも書くのは実に大変でした。しかし、どんな事態になっても対応できるよう危機管理マニュアルを作成しておくのは重要なことです。空の紙カルテ、処方せん、領収書などいざとなった時のツールの準備と技術を持ち合わせておくべきですね。