在宅患者訪問薬剤管理指導料(訪問薬剤)

最近、薬局さんの方から「訪問薬剤指導をしますので、よろしくお願いします。」のような連絡が来ます。患者様の外来時に一緒に来られて説明を聞かれたり、指導をした後に必ず「訪問薬剤報告書」なるものを医師宛に送ってきます。初めての患者様の場合は、診療情報提供書をお願いしますとのこと。情報提供料Ⅰを当院でも算定できるとか。これってどんな算定が係わってっくるのでしょうか。
在宅患者訪問薬剤管理指導料って?
1.同一建物居住者以外の場合 650点
2.同一建物居住者の場合 300点
麻薬管理管理加算 100点
算定の原則
(1)「1」については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者を除く)であって通院が困難なものに対して、「2」については在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、「1」と「2」を合わせて患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、「1」と「2」を合わせて薬剤師一人につき週40回に限り算定できる。
(2)麻薬管理指導加算
麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。
(3)在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
留意事項
在宅での療養を行てており、疾病、負傷のために通院による療養が困難な患者について、医療機関の薬剤師が当該医療機関の医師及び患者の同意を得て、患家を訪問して薬剤管理記録に基づいて直接患者又はその家族等に服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定する。
保険薬局への情報提供について


保険薬局の薬剤師による訪問薬剤管理指導を行う必要のある場合は、患家・家族等の同意を得た上で、処方せんの備考欄にその旨を理由とともに記載し、カルテに記録する。また、保険薬局に対し、診療情報提供を行った場合は、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できる。なお、介護保険における医師による居宅療養管理指導費を算定している場合は、診療情報提供書(Ⅰ)は算定できない。
レセプト記載について


在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合は、「⑭在宅」欄のその他の項に「訪問薬剤」と表示し、回数及び総点数を記載する。
「摘要」欄に訪問薬剤管理指導を行った日を記載する。
同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない。
まとめ
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、自院で薬剤師を雇っている場合に、取れるコストですね。院外薬局に処方せんを持っていってもらう病院の場合には関係ないと思っていましたが、注意事項を処方せんに記入し、薬局に依頼したり、情報提供書を書いて依頼したりと、結構関わりがありそうですね。これからは、かかりつけ医師、かかりつけ薬剤師の時代。益々緊密な連携が必要となってきそうです。