2つ以上の在宅療養指導管理料の算定について

在宅医療の部において「第1款 在宅療養指導管理料」に掲げられているC100~C116に関しては、同一医療機関において、同一月に2つ以上の指導管理を行っても、主たる指導管理の所定点数で算定します。
<第2節 第1款 在宅療養指導管理料の項目> <在宅療養指導管理材料加算>
C100 退院前在宅療養指導管理料(100点)
乳幼児加算(6歳未満) (+200点)
C101 在宅自己注射指導管理料
1.複雑な場合 (1230点)
2.1以外の場合
イ.月27回以下の場合 (650点)
ロ.月28回以上の場合 (750点)
導入初期加算 (+580点)
C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料(820点)
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 (150点)
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料(4000点)
頻回指導管理加算(月2回まで) (+2000点)
C102-2 在宅血液透析指導管理料 (8000点)
頻回指導管理加算(2月・月2回)(+2000点)
C156 透析液供給装置加算(10000点)
C103 在宅酸素療法指導管理料
1.チアノーゼ型先天性心疾患 (520点)
2.上記以外 (2400点)
C171 在宅酸素療法材料加算 1.チアノーゼ型先天性心疾患の場合(780点) 2.その他の場合(100点)
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 (3000点)
C161 注入ポンプ加算(1250点)
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(2500点)
C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算(2000点)
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料(1050点)
C161 注入ポンプ加算(1250点)
C106 在宅自己導尿指導管理料 (1800点)
C163 特殊カテーテル加算 1.間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル イ.親水性コーティングを有するもの(960点) ロ.イ以外のもの(600点) 2.間歇バルーンカテーテル(600点)
C107 在宅人工呼吸指導管理料 (2800点)
C170 排痰補助装置加算(1800点)
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 (2250点)
2.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 (250点)
C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法用材料加算(100点)
C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 (1500点)
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算(2500点)
C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料(1500点)
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料(1050点)
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料 (1300点)
C167 疼痛等管理用送信機加算
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(810点)
C167 疼痛等管理用送信機加算
C110-3在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料(810点)
C167 疼痛等管理用送信機加算
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料(810点)
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料(1500点)
C168-2 携帯型精密ネブライザー加算(3200点)
C112 在宅期間切開患者指導管理料(900点)
C169 気管切開患者用人工鼻加算 (1500点)
C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料(1000点)
C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料(45000点)