訪問看護指示書
訪問看護指示書とは?
患者様の選定する訪問看護ステーションに「訪問看護指示書」を交付した場合に月1回に限り算定できます。
- 訪問看護指示料は患者一人につき月1回に限り300点算定
- 特別訪問指示加算は患者一人につき月1回に限り+100点(厚生労働大臣が定める者については月2回)急性増悪・終末期・退院直後等の理由により週4日以上の頻回の指定訪問看護を一時的に行う必要を認めた場合に加算できる
- 指示書の有効期限は最大6か月間
- 衛生材料提供加算は、訪問看護指示料や精神科訪問看護指示料を算定した患者に、必要な衛生材料や保険医療材料を提供した場合、患者一人につき月1回に限り+80点を算定
- 頻回の指定訪問看護について、特別の指示に係わる診療の日から14日以内に限り実施すること
訪問看護指示書見本
参考
(生活自立 J )
- 1.交通機関等を利用して積極的に遠くまで外出
2.隣近所への買い物や、老人会等への参加など、町内の距離程度の外出
(準寝たきり A)
屋内での生活のうち食事、排泄、着替えは自立しているが、介助なしには外出しない
1.介助により外出・日中はほとんどベッドから離れて生活
2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたいの生活
(寝たきり B)
屋内での生活のうち、食事、排泄、着替えのいずれかで部分的な介助が必要、日中もベッド上での生活が主体、座位は保つ
1.車椅子に移乗し、食事・排泄はベッドから離れて行う
2.介助により車いすに移乗
*「車いす」には一般のいすや、ポータブルトイレ等も含まれる
(寝たきり C)
1.日中ベッド上、排泄・食事・着替えで全面的介助が必要
1.自力で寝がえりをうつ
2.自力では寝返りをうたない
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(要約)
Ⅰ.認知症を有するが、日常生活は家庭内・社会的にほぼ自立
Ⅱ.日常生活に多少の支障はあるが、他者の注意があれば自立可能
a.家庭外で、上記の状態がみられる(たびたび道に迷う、金銭的管理等それまで出来たことにミスが目立つ)
b.家庭内でも、上記の状態が見られる(服薬管理ができない、電話の応対や訪問者の対応や一人で留守番ができない等)
Ⅲ.日常生活に支障ある症状等があり、介護が必要(着替え・食事・排便・排尿が上手にできない、やたらにものを口に入れたり拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為)
a.日中を中心として、上記の状態がみられる
b.夜間を中心として、上記の状態がみられる
Ⅳ.日常生活に支障ある症状等が頻繁にあり、常時の介護が必要(具体的な症状はⅢと同様)
M.著しい精神症状・問題行動等がみられ、専門医療が必要(せん妄、妄想、自傷、他害等の精神症状等)
まとめ
医療に関する文書には様々なものがあります。診断書、紹介状、主治医意見書などなど。この中でもこの訪問看護指示書はよく目にするものです。医師が記載したものをミスなく漏れなく、提出できるよう最後の点検をしっかりすることが大切ですね。