介護職員等喀痰吸引等指示料(喀痰指示)とは?

診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。
患者様の選定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等に「介護職員等喀痰吸引等指示書」を交付した場合に、3月に1回に限り算定できます。
「介護職員等喀痰吸引等指示書」240点
算定ポイント
- 患者の状態等を確認し、痰吸引をする必要性について事業所単位で指示を出すこと
- 「介護職員等喀痰吸引等指示書」に6月以内の有効期限を記載して交付する(3か月に1回の算定)
- 特定の研修を受けた教員によって喀痰吸引等を行った場合に算定できる
- 痰の吸引等が必要な児童生徒等の場合、都道府県教育委員会等は事業者に関する内容を確認し、都道府県医師会に事業者にあたる学校についての情報提供を行い、協力すること
対象事業所
介護保険法関係
①訪問介護(介護予防含む)
②訪問入浴介護(介護予防含む)
③通所介護(介護予防含む)
④短期入所生活介護(医師が置かれていない場所に限る)(介護予防含む)
⑤特定施設入居者生活介護(介護予防含む)次の施設等で介護保険の指定を受けたものに限る
ア.介護付き有料老人ホーム
イ.軽費老人ホーム(ケアハウス)
ウ.養護老人ホーム
エ.サービス付き高齢者向け住宅
⑥定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑦夜間対応型訪問介護
⑧認知症対応型通所介護(介護予防含む)
⑨小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
⑩複合型サービス
⑪認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)(認知症高齢者グループホーム
⑫地域密着型特定施設入居者生活介護 次の施設等で介護保険の指定を受けたものに限る
ア.介護付き有料老人ホーム
イ.軽費老人ホーム(ケアハウス)
ウ.サービス付き高齢者向け住宅
⑬介護予防・日常生活支援総合事業であって市町村が定めた介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス
障害者総合支援法関係
①居宅介護
②重度訪問介護に係わる障害者福祉サービス
③同行援護又は行動援護に係わる障害者福祉サービス
④生活介護
⑤短期入所(医療機関が行うものは除く)
⑥重度障害者等包括支援
⑦自立訓練(機能訓練)
⑧じふぃつ訓練(生活訓練)
⑨就労移行支援
⑩就労継続支援A型
⑪就労継続支援B型
⑫共同生活援助(共同生活介護を含む)
⑬移動支援
⑭地域活動支援センター
⑮福祉ホーム
⑯地域生活支援事業(⑬⑭⑮を除く)
⑰外部サービス利用型指定共同生活援助事業所
学校教育法関係
①児童発達支援(児童発達支援センター又は主として重症心身障害者を通わせるものを除く)
②放課後等デイサービス(主として重度心身障害児を通わせるものを除く)
学校教育法第1条に規定する特別支援学校等(社会福祉法及び介護福祉附則第20条に規定する登録特定行為事業者に限る)
レセプト記載

①「⑭在宅」欄のその他の項に「喀痰指示」と表示し、回数及び総点数を記載する
②介護職員等喀痰吸引等指示料を算定した場合は、前回の指示書を交付した日(初回の場合は初回である旨)を「摘要」欄に記載する
まとめ
喀痰指示は、在宅ねたきりを算定している患者様に多い算定です。当院でも年に数回しかないため、毎回本を確認しながらの算定です。この関係の算定は、この先、在宅医療が増えると益々増えることでしょう。来年度の診療報酬に気を付けておかなくてはと思っています。
スポンサーサイト