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特別訪問看護指示加算

特別訪問看護指示加算とは?


  診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。
今日、いつも訪問看護指示をしている寝たきりの患者様の様態が一時的に悪くなったとご家族から連絡がありました。通常から自宅で点滴が出来るよう薬剤を持ち帰っていただき、訪問看護ステーションに点滴の指示はしていたのですが、医師の判断で、もっと頻回に訪問して、様子をみてもらえるよう依頼するため、特別訪問看護指示書を作成致しました。特別訪問看護指示は、訪問看護指示料の加算なので、訪問看護指示料300点(月1回)+特別訪問看護指示加算100点(月1回)を算定できます。

診療点数早見表をチェック


患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、特別訪問看護指示書を当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度として算定する。




1.期間カニューレを使用している状態にあるもの

2.真皮を越える褥瘡の状態にあるもの①NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度  ②DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5

👇


通常の訪問看護指示回数以上に多く(具体的には週4回以上)、医師が訪問看護を指示する場合に、訪問看護ステーション宛に発行する用紙が、特別訪問看護指示書です。










ここでいう、頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合です。また、その理由等については特別訪問看護指示書に記載する。






なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係わる診療の日から14日以内に限り実施する。

患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合は、診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書を作成する。当該訪問看護指示書当には、緊急時の連絡先として、診療を行った、医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーションに交付する。なお、訪問看護指示書は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介して訪問看護ステーションに交付できる。





患者主治医、当該訪問看護指示書交付後であっても、患者の病状等に応じてその期間を変更することができる。なお、指定訪問看護の指示を行った医療機関は、訪問看護ステーションからの対象患者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応する。





在宅患者訪問看護指導同一建物居住者訪問看護・指導料に掲げる訪問回数の制限を受けない患者について、二つの訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付する場合には、それぞれの訪問看護指示書に、他の訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付している旨及び当該他の訪問看護ステーションの名称を記載する。



カルテの記載


交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付する


レセプトの要点



特別訪問看護指示加算を算定した場合は「⑭在宅」の欄のその他の項に「特別指示」と表示し、回数及び総点数を記載する。また「摘要」欄にその必要と認めた理由を記載する。
同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない。

まとめ


以前訪問看護指示料でも書きましたが、今日の特別訪問看護指示はその加算です。もし、同時に点滴等を持ち帰った場合は、在宅寝たきり患者なら「在宅」薬剤として算定します。その時点滴を使用した日をレセプトの「摘要」欄に記載するのもお忘れなく。介護保険の訪問看護についての指示であっても算定できます。在宅の算定は、介護や訪問看護やらと絡み合うことがあるので、見落としたり、忘れがちですが、注意してもれなく算定しましょうね。
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