指定難病に係る臨床調査個人票の改正
6月に入ってから特定医療費(指定難病)にかかる取り扱いについて、厚生労働省から通知がありました。指定難病の追加や、重症度分類についての改正など。当院の医師は難病指定医なのでこの手の通達は、よく目を通す必要があります。
臨床調査個人票の様式の改正
一番、改正で困ったのが、この個人票の様式の改正。当院では、指定用紙を使用せずに、同様式のものをエクセルで作成し、それに入力し、プリントアウトして提出していました。しかし、今回の改正では平成30年3月31日申請受理分までは(旧)用紙を使用しても差し支えないとのことですが、それ以降は、新用紙を厚生労働省のホームページよりダウンロードして記載するようにとあります。
難病の患者様の数はおよそ100人近くおられるのに、全用紙を手書きしていたのでは、大変な手間です。今まではエクセルで記載していたので、更新の時は、簡単に訂正しながらの記載が可能でした。それが出来ないとなると、医師にとっては大変なことです。
臨床調査個人票は、ここからダウンロードできます☛「難病情報センター」
「臨床調査個人票の新様式について、医療機関の診療支援システム等への導入をご検討される場合、厚生労働省からワード版ファイルの提供が可能です。ご希望の場合は、診療支援システム等を医療機関へ納品しているシステムベンダー等より、厚生労働省健康局難病対策課へ直接お問い合わせくださいまうようお願いします。」とあるので、どうもワード版は存在するようですが、今までとはやり方が変わってしまうので何かと面倒なのには変わりありませんが。
自己負担上限額の変更
加えて患者様に一番影響があるのが、自己負担上限額の変更です。経過措置適用期間が平成29年12月31日をもって終了となり、今年度(平成29年度)の更新申請手続きから、新しい認定基準で改めて医学的審査を行うとともに、自己負担上限額も原則適用者の表が摘用されるとのこと。
今まで難病と認められていた方も、不認定になる場合もあるようです。自己負担額も下記のように変更するようです。
一般所得者以上は、2倍に自己負担額があがるようです。加えて入院時の食費も全額自己負担になるということですね。すべて平成30年度の診療報酬改正に向けた一貫なのでしょうか。
まとめ
今日は夏至です。早いもので今年も半分終わりました。少しづつ、少しづつ、診療報酬改正の足音が聞こえ始めた今日この頃。中医協のホームページをみながら、来春の改正に恐れをなしている私です。診療所の場合、助言してくれる機関がないのですべて自分たちで乗り切らなくてはなりません。色々とアンテナを張り巡らせておくことが大切ですね。
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